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EUで非上場企業もサステナビリティー情報が法定化

2023年は世界的に史上最暑の年となるとのことです。
今年の夏は本当に暑くて長かった。。
最近は一気に涼しくなりましたが、涼しくなるとなぜか寂しくなりますよね。
夏=恋の季節
オジサンになっても、この幻想にとらわれているのでしょうか(笑)

目次

EUで非上場企業もサステナビリティー情報が法定化


(10/10日経GXの記事より)
 EUは非上場企業も含むすべての企業に、気候変動等のサステナビリティー情報開示を法廷義務化します。
 日本は環境規制をリードするEUの動きに追従する傾向がありますので、このニュースを理解したうえで、日本政府がどのように動くかを想定することが大事だと思います。私の日本における予想も含めて解説いたします。
 EUの新たなサステナビリティー開示制度「企業サステナビリティー報告指令(CSRD)」で、2024年の事業年度からEUに定規模以上の子会社を持つ800社の日本企業が開示の対象となる。EU企業は約5万社が対象。
 2024年は従業員数500人以上の企業が対象だが、2026年には中小企業も対象となる。
開示情報は、環境・社会・ガバナンス等となり、具体的には、環境では気候変動・資源・水・生物等、社会では従業員・顧客等、ガバナンスでは事業活動実践となる。

ここからは日本における私の予想・感想です。
 CSRDを要約すると、来年から大企業からサステナビリティー情報開示が法定化され、2年後に中小企業まで拡大します。候変動領域にはサプライチェーンでのCO2排出量算定や削減が含まれ、すべての企業がカーボンニュートラル経営をおこなう必要があることになります。
 日本における予想としては、前例となるISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のサステナビリティー情報開示基準が参考になります。ISSBへの対応の日本スタートについては、2024年度から本体スタートに対し、日本は2026年度からスタートの見込みです。よって日本はEUから2年遅れで環境規制が進みます。
 CSRDと同様の内容を日本政府が2年遅れで実施すると、大企業は2026年から、中小企業は2028年となります。
 2028年は5年後。中小企業も含めたすべての企業がサステナビリティー情報開示を求められる時代に突入するのです。
 炭素税とも連動すると考えられますので、決算書(BS・PL)の中の一部として税務署に提出していくことになるかもしれませんね。

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